一般社団法人 伊東温泉協会

申請・届出

 源泉の工事   

源泉を工事する場合は、事前に申請が必要となります。

伊東市内の温泉密集地域や温泉の枯渇リスクが高い地域、温泉資源保護が必要とされる地域は

【保護地域】に指定されています。

保護地域の新規掘削は認められていません。源泉の工事は当協会発行の副申書が必要となります。

詳しくは ➡

 成分等の掲示 

温泉を公衆・共同浴場などで使用する場合は、温泉成分の分析とその結果の掲示が義務づけられています。

衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼確保の観点から、温泉利用事業者に対して10年ごとの温泉成分分析及び掲示表の更新が必要となります。

政令で定める期間(10年)を過ぎると、罰則規定が適用されますので、再分析をお願いいたします。

詳しくは ➡

 名義変更   

温泉は鉱泉地として登記され、協会へ登録されています。

源泉所有者や、代表者が変更の時など、登録されている情報に変更がある場合は、申請が必要となります。

提出された情報は、源泉情報の変更として静岡県及び熱海保健所、伊東市へ協会より報告させていただきます。