温 泉

温泉とは、温度25度以上、又は19種類の物質を1つ以上、規定量を含んでいること。(温泉法第2条第1項)と規定されています。

利用源泉は温泉協会の温泉実態調査を受ける必要があります。

保護地域

温泉密集地域や温泉の枯渇リスクが高い地域、温泉資源保護が必要とされる地域は保護地域に指定されています。

保護地域の新規掘削は認められていません。源泉の工事は当協会発行の副申書が必要となります。

許可量

許可量を守り、貴重な資源を守りましょう。

1分間に湧出する量が源泉ごとに決められています。 許可量オーバーは源泉封印の対象となりますので、ご注意ください。

名義変更

温泉は鉱泉地として登記され、協会へ登録されています。

源泉所有者や、代表者が変更の時など、登録されている情報に変更がある場合は、申請が必要となります。 提出された情報は、

源泉情報の変更として静岡県及び熱海保健所、伊東市へ協会より報告させていただきます。

休止泉

休止泉とは、次のいずれかに該当するものです。

  • 5年間以上温泉を利用していないもの。
  • 動力を撤去したもの。(修繕の場合を除く)
  • 休止届を提出したもの。

※利用をしなくなった源泉は期限が設けられており、それを過ぎると使用許可が消滅します。 復活には様々な申請が必要になり、

無許可使用の場合は保健所の立入り調査が入ります。

成分等の掲示

温泉を公衆・共同浴場などで使用する場合は、温泉成分の分析とその結果の掲示が義務づけられています。

衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼確保の観点から、温泉利用事業者に対して10年ごとの温泉成分分析及び掲示表の更新が

必要となります。 政令で定める期間(10年)を過ぎると、罰則規定が適用されますので、再分析をお願いいたします。

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